1998年度にわいせつ行為で処分を受けた教職員は公立の小中高で76人だそうです。
そして96年から毎年50から70人のわいせつ教員が出ているということも発表されました。
処分を受け、明らかになった分だけでこの多さです。
県下に1人2人は毎年わいせつ教職員が生まれているという割合なんですね。
驚くべきと言うか恐るべき数字だと思うんです。
子どもに教育を行う教職員がわいせつ行為です。
許されるはずがありませんよね。
しかし、もっと恐るべき数字が発表されていました。
1998年に免職とされたのは76人中53人だったのです。
つまり、その年にわいせつ行為を行った23人が依然として教員を続けている可能性があるのです。
もちろん、自主退職したケースもあるでしょうから一概には言えません。
しかし、教育委員会は少なくとも23人のわいせつ教職員を現場に放ったわけです。
まだ職を続けてもいいですよと許可したわけです。
罪を憎んで人を憎まずと言います。
「わいせつ」という罪も裁判所の判決通りに刑に服せば許されます。
それは、法治国家として当然でしょう。
刑を終えた後、更正する機会が与えられるべきです。
しかしです。
僕は絶対に一度でもわいせつ行為をはたらいた教員には我が子の教育に携わってもらいたくありません。
わいせつ行為についての程度の差は関係ありません。
教育委員会は「免職には値しない範囲のわいせつ行為」が存在するとでも言うのでしょうか?
僕たち保護者は先生を選べない立場にいるわけです。
ならば、学校や教育委員会は、どの先生が担任になっても大丈夫ですよ、という義務があります。
わいせつ行為を行ったことが判明している教員を大丈夫だと言い切れるのでしょうか?
指導技術や学級運営の問題ではないのです。
ことの重大性をどう捉えているのでしょうか?
もしかすると現在の我が子の担任が23人の内の1人かも知れません。
教育委員会はそういう不安を僕たち保護者に与えているのです。
僕は多くの教員を見てきました。
大多数の教員は真剣に教育に取り組んでいます。
悩み、苦しみ、責任を感じ、その中から喜びを見いだしています。
だからこそ、その大多数の信頼を守るために、わいせつ教員は断固処分すべきでした。
そして、まじめに努力している臨時講師の先生を採用すべきだったと思います。
教員に対する甘い処分は、保護者からの不信という厳しい目を生むのです。
(了)